1947-10-10 第1回国会 参議院 商業委員会 第13号 この第二條の規定は、從來の法律にはその例を見ない荒つぽい規定のようでありますが、形式的には、私的獨占禁止法違反の事件について、公正取引委員會、又は裁判所が事件を判斷するについては、當該事件における事業者の者の行爲が、或る法令に基く行爲であつたにしましても、その法令は無效なものとして專ら私的獨占禁止法の規定によつて判斷するという意味であり、又實質的にはこの第二條の規定で效力を失う法令の規定は、統制を主 和田博雄